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家賃を滞納|何が起こる?いつ強制退去?払えない場合の対処法を解説

家賃を滞納|何が起こる?いつ強制退去?払えない場合の対処法を解説

家賃は毎月必ず発生する大きな固定費のひとつです。

失業や収入の減少、病気や急な出費などによって家計が苦しくなり、「今月の家賃を払えない」「支払期日を過ぎてしまった」という状況になることもあります。

家賃を滞納すると、大家や管理会社からの督促、家賃保証会社による代位弁済などが行われ、それでも滞納が続いた場合は、賃貸借契約の解除や建物の明渡しを求められる可能性があります。

ただし、家賃を一度滞納したからといって、すぐに強制退去となるわけではありません。強制的に退去させるためには一定の手続きが必要となり、「○ヶ月滞納したら必ず強制退去」と一律に決まっているものでもありません。

また、家賃を払えない状況が一時的な資金不足なのか、失業や病気などによって今後も支払いが難しい状況なのかによって、必要な対応も変わります。

本記事では、家賃を滞納すると何が起こるのか、契約解除から強制退去までの流れ、家賃を払えない場合の対処法、信用情報などへの影響について金策情報壱番館が調査・解説します。

家賃を滞納するとどうなる?

家賃の支払期日を過ぎると、まず大家や管理会社から電話や書面などで支払いの確認・督促が行われるのが一般的です。

家賃保証会社を利用している場合は、契約内容に応じて保証会社が滞納した家賃を大家へ立て替える「代位弁済」が行われ、その後、入居者は保証会社から滞納家賃などの支払いを求められることがあります。

さらに滞納が続くと、賃貸借契約の解除や建物の明渡しを求められ、話し合いで解決しない場合には、明渡しを求める訴訟などの法的手続きへ進む可能性があります。

一般的な流れを整理すると、次のようになります。

1

家賃の支払期日を過ぎる

2

大家・管理会社から督促

3

保証会社による代位弁済・請求
※家賃保証会社を利用している場合

4

契約解除の通知

5

建物明渡請求・訴訟

6

強制執行による退去

※上記は一般的な流れです。保証会社の利用状況や契約内容、滞納期間、貸主側の対応などによって実際の流れは異なります。

ただし、家賃を何ヶ月滞納すれば必ず契約解除や強制退去になるという一律の基準があるわけではありません。

家賃を何ヶ月滞納すると強制退去になる?

結論からいうと、家賃を○ヶ月滞納すると自動的に強制退去になるという一律の決まりはありません。

賃貸借契約では、家賃の滞納などによって貸主と借主の信頼関係が破壊されたと判断される程度に至った場合、契約解除が認められる可能性があります。

法テラスでは、1度家賃を払い忘れた程度では直ちに明渡しが必要になるわけではなく、一般的には3か月程度以上の滞納があると、信頼関係が破壊されたと認められる目安になると案内しています。

ただし、これは「3か月までは何も起こらない」という意味ではありません。

家賃の支払期日を過ぎれば、1か月目から大家や管理会社による督促が行われることがあります。家賃保証会社を利用している場合は、保証会社が大家へ滞納家賃を代位弁済し、その後、入居者に支払いを請求することもあります。

さらに、督促に応じない、連絡が取れない、支払いの意思や見通しが確認できないなどの状況では、滞納期間が短くても早い段階から支払督促や訴訟などの法的手続きが検討される可能性があります。

一方で、保証会社などによる滞納家賃の回収手続きと、賃貸借契約を解除して建物から強制的に退去させる手続きは別のものです。

強制退去に至る場合には、賃貸借契約の解除や建物明渡請求などを経て、入居者が任意に退去しなければ、最終的に裁判所による強制執行へ進むことがあります。

家賃を払えない場合はどうする?

家賃を支払えないことが分かった場合は、そのまま放置せず、まず大家や管理会社へ早めに連絡することが重要です。

すでに家賃保証会社から連絡が来ている場合は、保証会社からの連絡にも対応し、現在の状況や支払いの見通しを伝えましょう。

そのうえで確認したいのが、「今月だけ一時的に家賃が足りないのか」「来月以降も家賃を支払うことが難しいのか」という点です。

一時的に家賃が足りない場合

給料日前の一時的な資金不足や急な出費などで、支払える時期が明確になっている場合は、まず大家や管理会社へ事情を説明し、支払日について相談してみましょう。

相談したからといって必ず支払いを待ってもらえるわけではありませんが、連絡をせずに滞納する場合と比べて、今後の支払いについて話し合える可能性があります。

また、家賃を用意するために新たな借入れを検討する場合は、翌月以降の家賃と借入金の返済を両方続けられるかを確認することも重要です。

来月以降も家賃を払えない場合

失業や収入減少、病気などによって来月以降も家賃を支払える見込みが立たない場合は、一時的にお金を用意するだけでは根本的な解決にならない可能性があります。

この場合は、大家や管理会社への相談とあわせて、住居確保給付金や生活福祉資金貸付制度など、公的な支援制度を利用できないか確認しましょう。

また、現在の収入に対して家賃の負担が大きく、今後も支払いを続けることが難しい場合は、家賃の低い住宅への転居なども含めて生活を見直す必要が出てくることがあります。

公的な相談窓口・支援制度

住居確保給付金
離職・廃業や本人の責任によらない収入減少などで、家賃の支払いが難しく住居を失うおそれがある場合、一定の要件を満たすことで家賃相当額(上限あり)の支給を受けられる制度です。
問い合わせ先:お住まいの市町村を担当する自立相談支援機関
沖縄県では、市部に住んでいる方は各市を管轄する自立相談支援機関、町村部は沖縄県のパーソナルサポートセンターなどが相談窓口になります。
沖縄県「生活困窮者自立相談支援機関 相談窓口一覧」

生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金・総合支援資金など)
低所得世帯などを対象に、緊急かつ一時的な生活費や生活を立て直すための資金を貸し付ける制度です。
問い合わせ先:お住まいの市町村社会福祉協議会
沖縄県社会福祉協議会も、生活福祉資金については居住地の市町村社協または沖縄県社協へ問い合わせるよう案内しています。
沖縄県社会福祉協議会「生活福祉資金貸付制度」

※申請から支給・貸付までの期間は一律ではありません。書類が揃っている場合でも一定の審査期間が必要となるため、1か月以上かかる可能性も考えて、家賃を払えないと分かった段階で早めに相談しましょう。

家賃を滞納すると今後の賃貸契約の審査に影響する?

家賃を滞納すると、次に部屋を借りる際の審査に影響する可能性があります。

特に注意したいのは、一時的な支払い遅れではなく、保証会社が家賃を立て替えた後も返済せず、未払いを残している場合です。

この場合、利用していた保証会社には未払い債務や過去の取引履歴が残るため、同じ保証会社を利用する物件では、今後の審査が厳しくなる可能性があります。

一方、家賃を数日〜数週間遅れたものの、その後きちんと支払った場合は、未払いを残したケースとは状況が異なります。

ただし、家賃を滞納・未払いにしたからといって、すべての保証会社で一律に契約できなくなるわけではありません。 保証会社ごとに審査基準は異なるため、別の保証会社を利用する物件では契約できる可能性もあります。

また、通常の家賃滞納だけで、すぐにCIC・JICCなどの金融ブラックや携帯ブラックになるわけではありません。

家賃を滞納したからといって今後どこにも住めなくなるわけではありませんが、未払いを残した場合は、利用できる保証会社や物件の選択肢が狭くなる可能性があります。

まとめ|家賃を払えないと分かった段階で早めに相談を

家賃を一度滞納したからといって、すぐに契約を解除され、強制退去になるわけではありません。

一方で、滞納を放置すると、大家や管理会社からの督促、保証会社による代位弁済・請求、契約解除、建物明渡請求などへ進み、最終的には裁判所による強制執行で退去を求められる可能性があります。

家賃を払えないことが分かった場合は、まず大家や管理会社へ連絡し、一時的な資金不足なのか、来月以降も支払いが難しいのかを整理することが重要です。

失業や収入減少などによって今後も家賃の支払いが難しい場合は、沖縄県内の自立相談支援機関や社会福祉協議会へ相談し、住居確保給付金や生活福祉資金貸付制度などを利用できないか確認しましょう。

家賃の滞納は、放置するほど解決が難しくなる可能性があります。支払えなくなってからではなく、支払いが難しいと分かった段階で早めに相談・対応することが大切です。

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